日生不動産販売マンションライブラリ

マンションリフォームリノベーション

中古マンションを購入して、リフォームやリノベーションをしてから入居するスタイルが増えています。でも実際、何処をどうすれば良いのかがイメージしづらい方も多いはず。ここでは、どの程度までなら施工できて、快適なくらしが実現できるのかを分かりやすくご紹介しましょう!

マンションリフォーム、どこまでできるの?

専有部分の工事でも、マンションごとに定められた管理規約と使用細則の範囲内でのリフォーム工事に限られます。決められた規則を破れば工事停止や、 現状回復が必要となる場合があります。計画前にシッカリ確認しておきましょう。

個人でリフォームできる範囲って?

個人のリフォームで出来る範囲

専有部分のみリフォームができます。専有部分とは玄関の内側からサッシの内側までの居住部分のことで、コンクリートの壁・床・天井・柱の内側で、床下や天井裏、間仕切り壁は専有部分になります。

 

個人で出来ない範囲

共用部分(コンクリートで作られた壁・床・天井・柱などマンションを支える構造部分や、共同で使用するエレベーターや廊下、パイプスペース)は個人の判断でリフォームすることはできません。

間仕切り壁は移動可能?

マンションの構造によっては、間取りの変更などが自由に出来ない場合があります。一般的に「ラーメン構造(柱と梁で建物を支える構造)」は間取りの変更が比較的自由にできて、「壁式構造(床・壁・天井の6つの面で建物を支える構造)」はほとんどの壁が構造壁のため間取り変更が困難だと言われています。

水まわり設備の移動

キッチンやトイレなど水廻りの移動は、給排水の配管の経路がポイントになります。ただ、パイプスペースは上下階を貫いていることが多く、位置を動かすことが難しいためリフォームは制約されることになります。大きな移動は難しいものの、どこまで動かせるかによって、壁付けキッチンを対面式キッチンやアイランドキッチンに変更することも可能です。

管理組合への届け出・守らなければならない管理規約

マンションのリフォームの場合、ほとんど全ての工事において、マンションの管理組合へ届け出の上、許可が必要となっている場合が多いようです。
管理事務所や管理組合に、契約前にリフォーム工事を伝え、注意点等を確認し、了承を得ておきましょう。

管理組合への届け出について

届出の内容

届出の内容はマンションによって様々ですが、基本的には、部屋番号と名前、工事期間、工事の内容の他にリフォームを依頼する会社&現場責任者の電話番号などを書く欄などがあり、工事内容を記した図面や、補足資料などの添付が必要な場合もあります。

届出の時期

届出の時期もマンションによって様々です。「工事開始の前日までに届出を出せば良い」マンションもあれば、「理事会にかけますので1ヶ月前には出してください」というマンションもあります。工期とも絡んできますので、届出をいつまでに出せばよいのか、承認はどれくらいでおりるのかを、必ず早めに確認してしっかりと計画を立てましょう。

届出は誰が出すの?

通常はリフォームを行うお施主様が届出を行います。日生不動産販売にリフォームをご依頼された場合は、必要な書類を手配して、届出の提出を代行させて頂いています。

守らなければならない管理規約

マンションでのリフォーム工事は、管理規約に基づいて行います。
下記の(例)以外にもリフォームにかかわる管理規約がありますので、事前に確認が必要です。

床をフローリングに変更できるか?

現状カーペットのマンションでは、まれにカーペットへの貼り替えしか認めていないという場合がありますので事前に確認されることをおすすめします。(フローリングの張り替えも遮音性能によるフローリング材の制限がある場合があります)

給排水の引き直しが可能なのか?

配管の引き直しが認められていなければ壁付キッチンを、対面キッチンに交換する工事などはできませんので、事前に確認されることをおすすめします。

給湯器への新設は可能か?

給湯器の新設工事をするためには、配管工事が必要になります。配管の引き直しが認められないマンションでは工事ができない場合もありますので注意が必要です。